何故???解体する車両を「移転抹消」

自動車リサイクル法が施行されてから、解体業者のビジネスも大きく変わった。先月、久々に解体の現場に出かけてみると、かなり様子が異なっていた。
一番、驚いたのは「移転抹消」の専従者が従業員に1人加わったことである。専用の机があって、そこに申請書類が綺麗に整理されていた。
「いやあ、移転抹消というのは手間が掛かるねえ。こうした仕事は、几帳面な人間でないと出来ないよ」と社長。
確かに、これは今までの解体屋さんの仕事ではない。
「申請に必要な書類がこんなにあるとはねえ」とリストを眺めながら溜息が出る。リストは…
1.移転登録申請書(一号様式)
2.一時抹消登録申請書(三号様式の2)
3.手数料納付書
4.自動車検査証
5.譲渡証明書
6.印鑑証明書(新旧所有者のもので発行後3ヶ月以内)
7.印鑑
8.委任状(新旧所有者)
「自動車を使用するなら、これだけ手間が掛かっても良いけれど、直ぐに解体してしまうのだからねえ」
それにしても、どうしてこのような事態になったのだろう。
リサイクル法では引取業者が、ユーザーの意思を確認して「使用済車であるか、中古車であるか」を決めることになっている。
従来は流通過程の中で使用済車であるか中古車であるかが決められていた。具体的には解体業者の手元に渡った使用済車の中で、中古車として売れるものは国内・海外の中古車バイヤーが購入していた。このように解体業者の手元から市場に戻される車両は、入庫車両の10%程度はあったという。
しかし、自動車リサイクル法の施行により、引取業者がユーザーから使用済車を引取ると、電子マニフェストに登録し、その車両がシュレッダー業者に搬入されるまで責任を持たなければならない。また、解体届出、永久抹消登録申請、重量税還付申請を行う必要があり、さらに、その車両が電子マニフェストを通して実際に解体されたことが確認されて、初めてユーザーに重量税が還付される。 これは引取業者の行なうべき仕事であるが、使用済車として引取らず、中古車として流通させれば、こうした事務手続から開放される。
こうした事情がある背景で、鉄スクラップ価格が上昇し、一方で海外から日本の中古車に対する引き合いが増え、ELVオークションが登場した。引取業者も、まずはオークションに流して様子を見るのが主流になりつつある。
自動車リサイクル法は、使用済車が逆有償(お金を払わないと処理して貰えない)で取引される状況の中で、廃車が不法投棄されずに、適切に処理される仕組みを作るため制定された。
しかし、法律が施行される以前から、この条件は消えうせ、使用済車の価値はアップした。
その結果、市場に流通する使用済車は玉不足となり、解体業者も使用済車を中古車として購入してから解体している。
そこで移転抹消という業務が新たに発生したのである。
もちろんリサイクル法が施行される以前も、使用済車は有価で流通していたが、当事は「一時抹消で流通」という融通無碍の制度があった。
現在は解体業者が最終所有者となり、自分のクルマを引取ってからリサイクル料金を払い、解体届を提出する。
抜け道はないのである。社長によると「こうした車両は入庫車両の半分近くある」という。
「結局、恐れていたとおり我々がリサイクル料金を払うことになりました。でも、こうした事務手続きが増えるとは想定しませんでした」
この問題はどのように考えたら良いのであろう。
(編集長・白柳孝夫)